建築活動家 › 2018年01月22日

2018年01月22日

耐震診断の補助金の対象建物

大阪府下では、一般的に昭和56年(1981年)以前の建物。
大阪市は、平成12年(2000年)5月31日以前の建物。
が、補助金の対象になります。

ご存じの方も多いとは思いますが、
住宅を建築するには、建築基準法という法律があり
建築確認申請という、書類の審査を受けてから工事をします。
この建築基準法の法改正が、昭和56年にありました。
構造の基準が大きく変わった年で、
昭和56年以前を旧耐震基準
昭和56年以降を新耐震基準 と呼んでいます。
大阪府下は、この時期を境に補助金の対象を決めていると思います。

平成12年の改正は、阪神淡路大震災の影響を受けて
構造の基準を見直した年です。
大阪市は、この時期を境に補助金の対象を決めていると思います。

また、補助金を受ける場合は他にも対処になるための条件がありますので、
管轄の行政で、お聞きになってください。
たとえば、届を出さずに増築している場合。道路幅員が基準より狭い。
など、いろいろあります。
ただ、それでも補助金を出す行政もありますので、
あきらめずに僕のような耐震診断の専門家に一度ご相談ください。

また、補助金が受けられなくても、実費になりますが耐震診断や耐震改修はやっています。
ご自宅の構造に不安がありましたら、ご相談してみてください。

1 耐震診断をおすすめします
2 耐震診断の補助金の対象建物


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